過払い金返還請求時の取引履歴の開示請求の義務

開示請求というと難しく感じるかもしれませんが、個人情報保護法によって貸金業者は取引履歴を利用者本人に対して開示する義務があると定められています。

過払い金返還請求

更に最高裁判所は2005年に、保存している取引履歴を開示する義務があるという判決を出したわけで、この判決を受けて金融庁のガイドラインでは取引履歴を開示しない貸金業者に対して、貸金業登録の取り消しや停止などの行政処分の対象となることを決めたわけですが、要するに本人が開示請求をすることで取引履歴が必ず開示されます。

取引履歴の開示請求の方法は、改めて詳しく説明させてもらうことにしますが、既に5年以上に渡って貸金業者と取引をしている人は、ひとまず取引履歴の開示請求をし、引き直し計算により過払い金の調査をすることから始めましょう。

金融庁の指針となるガイドラインでは、債務者の検証など、債務内容を正確に把握するために、開始金業者に取引履歴の請求をした場合ですが、不当に拒むこと嘘の解答を行う事があれば、貸金業法に照らして営業の停止や登録取り消しにする場合があると法律で定められています。

2011年06月03日 |

カテゴリ:過払い金返還請求